クレカと割賦販売法

| | コメント(0) | トラックバック(0)

クレカに関連する法律というと、どのようなものが頭に思い浮かぶでしょうか?クレカには、民法などの一般法のほかに、いくつかの特別法が適用されています。クレカによるショッピングに関しては、「割賦販売法」を例として挙げることができるでしょう。

割賦販売法は、日本に最初のクレカが登場してから数年後に制定された法律で、ハウスカードと呼ばれる自社発行のクレカ以外の、あっせん型のクレカを発行する場合には、あらかじめ割賦購入あっせん業者として登録を済ませておくことが定められています。
ただし、支払い方法が「一回払い」のみに限定されているようなクレカであれば、この対象とはされません。割賦販売法により規制されているクレカは、支払い方法や支払い回数などが法律の定義にあてはまっているものだけです。一括払いや支払い回数を指定する分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス併用リボルビング払いなど、クレカの支払い方法には実にさまざまなものがありますが、そのクレカに割賦販売法が適用されるかどうかは、取引の支払い回数が大きなポイントとなります。

割賦販売法ではまた、消費者がクレカを選ぶときの参考にできるように、それぞれのクレカの条件を比較するための取引条件の表示を規定しています。ある一定の基準がなければ各社が発行するクレカを正確に比較することは難しいため、割賦販売法では比較の項目や表現などを定めているのです。
具体的には、クレカを発行する場合には、代金の支払い期間・回数、手数料の料率、支払い総額の具体的算定例、購入限度額、その他特約などの内容を書面にしてカードとともに利用者に渡すことが法律で定められています。これらの表示については、文字の大きさまで細かく決められていますが、申込書の段階では、規約のすべてを表示する必要はないことになっています。実際の申込書をいくつか比べてみても、規約の表示の仕方は各社さまざまです。利用者は、カードとともに送られてきた規約の内容に同意できないときは、クレカを解約することが可能であるため、クレカの申し込みにあたっては、送られてきた書類の全てに一通り目を通し、内容を確認しておくことが重要であると言えます。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: クレカと割賦販売法

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.itosui.com/mtos415/mt-tb.cgi/2387

コメントする



このブログ記事について

このページは、 itosuiが2007年12月26日 09:21 に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「クレカと貸金業規制法」です。

次のブログ記事は「自社発行のクレカのメリット」です。

最近のコンテンツはインデックスページ で見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページ で見られます。