クレカと個人情報保護法

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インターネットとパソコンの急速な普及により、誰もが多くの情報を簡単にコピーしたり移動させたりすることが可能になりました。このような背景から、企業などが持つ大量の個人情報が不正流出するという事件が相次いで表面化しています。個人情報保護法は、こういった世の中の状況の中で生み出されたものです。個人情報保護法の趣旨は、企業が個人情報をしっかりと管理するように指導するものであると言うことができるでしょう。

個人情報保護法が適用される対象は、個人情報データベースを用いて5000人を超える個人情報の取り扱いをする「個人情報取扱事業者」に限定されています。この個人情報保護法においては、個人情報の定義は、現在生存している個人についての情報であり、当該情報に含まれる氏名や生年月日、その他の記述によって特定の個人を識別することが可能であるものとされています。

これをクレカ業界に当てはめると、それぞれのクレカ会社では、申し込み者がクレカの申し込み時に記入した個人情報は、入会審査のためだけに使うこと、また収集した個人情報は個人信用情報機関に登録することなどが求められるようになり、これらの内容はクレカ会社のWEBサイトにある申し込み用画面や、郵送される申し込み書の中に明記され、そのクレカに入会を希望する人の目につくようになっています。申し込みをする人は、本人が望めば個人信用情報機関に自分の個人情報を提供するのを拒否することは可能ですが、クレカの申し込みは却下されることになります。

クレカ会社では、審査の関係で、会員の氏名や住所、生年月日といった基本的な情報はもちろんのこと、年収や持ち家状況、家族構成、カードの利用状況といった、よりプライベートな個人情報も扱うことになります。クレカ会社にとってこれらの個人情報はとても重要なものであり、個人情報なしでは事業が成り立たないと言っても過言ではありません。そのような理由で、クレカ会社は特に個人情報の管理を厳重にするべきであると考えられているのです。

初めてクレカの申し込みをした際に、特に問題となりそうな点が思い当たらないのにもかかわらず、すべて断られてしまうというケースが稀にあります。このような場合には、過去の延滞などの理由からクレカを作ることができない同姓同名の別人と間違われている可能性も考えられるため、信用情報を開示を求めてみるのも一つの方法です。

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このページは、 itosuiが2007年12月23日 09:46 に書いたブログ記事です。

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